国家遺産庁長が国家遺産保護法に基づく国家遺産委員会の審議を経て指定した重要国家遺産で、国宝·宝物·国家無形遺産·史跡·名勝·天然記念物及び国家民俗文化遺産など7類型に区分されます。
国宝 | 宝物に該当する国家遺産の中でも人類文化の見地からその価値が高く、類例のごく少ないもの。 ▷ ソウル祟礼門、訓民正音など |
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宝物 | 建造物·典籍·書籍·古文書·絵画·彫刻·工芸品·考古資料·武具などの有形文化遺産の中で重要なもの。 ▷ ソウル興仁之門、大東與地図など |
史跡 | 記念物のうち遺跡·祭祀·信仰·政治·国防·産業·交通·土木·教育·社会事業·墳墓·碑などで重要なもの。 ▷ 水原華城、慶州鮑石亭址など |
名勝 | 記念物のうち景勝地として重要なもの ▷ 溟州青鶴洞の小金剛、上白島下白島一円など |
天然記念物 | 記念物のうち動物(生息地·繁殖地·渡来地を含む)、植物(自生地を含む)、地質·鉱物で重要なもの。 ▷ 達城の側栢樹林、カラ白鷺など |
国家無形遺産 | 演劇、音楽、舞踊、工芸技術など、無形の文化的所産として歴史的·芸術的または学術的価値の大きい無形文化遺産の中で重要なもの ▷ 宗廟祭礼楽、楊州別山台ノリ |
国家民俗文化遺産 | 衣食住·生産·生業·交通·運輸·通信·交易·社会生活·信仰·民俗·芸能·娯楽·遊戯などの中で重要なもの。 ▷ 徳温公主唐衣、安東河回村など |
有形文化遺産 | 建造物、典籍、書籍、古文書、絵画、彫刻、工芸品など有形の文化的所産として歴史上または芸術上価値の高いもの、またこれに準ずる考古資料。 |
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無形遺産 | 演劇、音楽、舞踊、工芸技術など無形の文化的所産として歴史的·芸術的または学術的に価値の高いもの。 |
記念物 | 貝塚·古墳·聖地·宮址·窯址·遺物包含層などの史跡地として歴史上また学術上、価値の高いもの。景勝地として芸術上、観覧上価値が高いもの及び動物 (生息地、繁殖地、渡来地を含む)、植物(自生地を含む)、鉱物、洞窟として学術上価値の高いもの。 |
民俗文化遺産 | 衣食住·生業·信仰·年中行事などに関する風俗·慣習と、これらに使用される衣服·器具·家屋など、国民生活の推移を理解するのに不可欠なもの。 |
指定遺産ではない近·現代に形成された建造物または記念する価値のある施設物形態の国家遺産の中で保存価値が高いものを指す。
▷ 花洞 旧京畿高校、太平路 旧国会議事堂など 。
近代文化遺産の概念と範囲 | 「開化期」を基点とし、「解放前後」までの期間に築造された建造物及び施設物形態の国家遺産が中心で、それ以降に形成されたものであっても損失·破損の危険が高く、保存価値のある場合に含めることができる。 |
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市長·道知事が市·道指定遺産として指定していない国家遺産の中で、郷土文化保存上必要性が認められ、市·道の条例によって指定された国家遺産を指す。
国家遺産保護法または市·道の条例によって指定されていないが、国家遺産の中で保存する価値のある国家遺産を指す。